地盤品質判定士会 神奈川支部 規則
平成28年12月11日 発行
(名称)
第1条 本支部は、地盤品質判定士会神奈川支部と称する。
(目的及び組織)
第2条 本支部は住宅および宅地の安全と防災に貢献するため、神奈川県内で活動する地盤品質判定士の相互支援および資質の向上に努めるとともに,一般市民への啓発を図ることを目的とする。
(会員)
第3条 神奈川県内に在住在勤の判定士会員(地盤品質判定士、同判定士補)で神奈川支部への入会を希望する個人。
ただし、神奈川支部の活動に賛同する他県の判定士会員を含む。
2 本支部への入退会は所定の書式により支部長に届け出るものとする。
(事業)
第4条 本支部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会員相互の意見交換や情報共有ならびに親睦を図ること。
(2) 講習会,研修会,見学会などを行い,会員の技術向上を図ること。
(3) 自治体と連携・協働し,市民に対して地盤に関する相談,助言を行うこと。
(4) 建築,土木,法曹関係など関連する諸団体と連携・協働すること。
(役員)
第5条 本支部に次の役員をおく。
支部長 1名、 副支部長 若干名、 会計 1名 幹事 数名
(役員の選出)
第6条 支部長・副支部長・会計・幹事は、総会において,支部会員より選出する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(役員の任務)
第8条 支部長は、本支部を代表して会務を掌る。
2 副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときは職務を代理する。
3 会計は、本支部の会計を担う。
4 幹事は、事業の企画・運営を担う。
(顧問及び参与)
第9条 本支部に、顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問及び参与は、支部長が推挙し会員にはかる。
(会計)
第10条 本支部の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。
2 会計は,当該年度の経費をとりまとめた会計報告を総会にはかる。
(事業年度)
第11条 本支部の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(そ の 他)
第12条 この支部規則の施行にあたり必要な事項は,支部長が会員にはかり別に定める。
附 則
1 本支部規則は、平成28年12月11日より施行する。
2 事業年度の初年度は、設立日から翌年度末の3月31日までとする。